
旅行業取扱管理者の旅行業の登録制度について
テキストに使っている問題集の中で理解できないものがあったので質問させてもらいます。
「次のうち、登録拒否要件に該当しないもの(拒否されないもの)はどれか。」という問題で、
c)法人であって、役員のうちの1人に、2年前、選挙違反で罰金刑に処せられた者がいる場合。
d)法人であって、代表権をもつ取締役のうちの1人が、4年前に旅行業の登録を取り消された法人において当該取消に係る聴聞の期日および場所の公示の日の3ヶ月前に当該法人の役員であったとき。
という選択肢があり、答えは c)となっていました。
しかし解説で、「d)3ヶ月前なので拒否されない」と書いてあります。
拒否されないなら、d)も正解なのでしょうか。
そもそも、d)の「法人であって」の法人と、「4年前に旅行業の登録を取り消された法人」は別の法人なのでしょうか。
どなたか、解説をして頂ければ嬉しいです。
投稿日時 - 2011-03-10 11:49:01
旅行業法第6条第1項第1号を参照してください。
4年前・・・5年前
公示日の3か月前・・・60日前
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO239.html
投稿日時 - 2011-03-10 17:07:50
「3ヶ月前」は引っかからなくても、「4年前」が引っかかるのですね。
理解できました、ありがとうございます。
投稿日時 - 2011-03-12 20:35:37
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