
退職手続きと社会保険失効も勝手にされていた件
パートをしていました。
昨年末に、20年3月(の契約更新時に)になったら時短をする可能性がある話をされていました。ただし、こちらの都合もあるだろうから、時短にする1ヶ月前に正式に通知する、とのことになっていました。
ところが、今年1月末に「後1ヶ月様子を見る」といわれ、その後何も話しがないまま、3月3日になって急に「時短にする」と、言われました。
もともと時短が決まれば転職しようと思っていたので、私は「3月31日付けで有給消化してやめる」と伝えました。
ところが1ヵ月後から、と思っていたのが翌週から時短にされることがわかり、且つ、転職先が3月4日からか、4月4日からしか研修の都合入社できないと状態でした。
時短状態では生活していかれなくなるため「時短にする1ヶ月前に正式に通知する」を守らなかったので、転職先との都合もあるから、と3月4日から休みで、有給消化、転職先の社会保険の加入が4月1日からなので、31日退社、とのことで了解をもらいました。
ところが先日、健康保険が3月5日で失効しているにもかかわらず返却していないとの通知が来ました。
もちろん連絡など一切なく、退職手続きもしていません。上司に勝手に手続きされていました。
以上の用件を本部に伝えましたが、もし、失効している5日以降の社会保険・健康保険の未加入分を国民健康保険・年金に入らなければならないなら、納得できません。
そもそも勝手に退職日を決め、手続きを済ませ失効しているにもかかわらず、無通知のままでいることは法的に違反ではないのでしょうか?
投稿日時 - 2008-04-01 22:34:28
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回答(3)
当然違反行為です。
ただ、時短1カ月前に通知すること、有給消化で3月31日退職ということは、書面にして取り交わしましたか?
取り交わしていれば明確な違反行為ですので、労働基準局に訴えたほうがいいでしょう。書面にしてなくても「いつ、誰とこういう内容で話して決めた」と伝えれば大丈夫です。
まずは会社に「労働基準局に相談してみます」と電話をしてはいかがでしょうか?会社というのは、とかく役所に言いつけられるのを嫌います。その時点で正しい退職日への変更と社会保険の手続きを再度してくれるかもしれません。
もし無理そうなら、労働基準局に相談してください。
ひとつだけ気になるのは、会社の就業規則です。
会社の就業規則に今回のような行為もありえると書いてあったりしたら、これは難しいと思います。
まあ、就業規則はきちんと審査されているので、変なことは書いてないと思いますが、正社員と違い、パートや契約社員、アルバイトの人というのは、どうしても違いが出てきてしまうので。
納得できない旨を会社に話し、就業規則違反かどうか確認し、最後はやはり労働基準局に相談ですね。
大変でしょうが、ご検討を祈ります。
投稿日時 - 2008-04-01 22:46:54
書面は取り交わしていません。自分の手帳にメモ書きだけなのですが・・・就業規則は気になりますが、有給の件もあるので交渉します。ありがとうございます。
投稿日時 - 2008-04-01 23:31:55