
就職辞退で損害賠償?
とても困っています
いわゆる常勤医師として外来契約を年俸で契約、(賃金は毎月支払い)
事情あり就職できないことになりました。判を押した就業規則には「就業内容に変更あるときは3ヶ月前に話し合いによって決める」とあり、期間が迫っている事もありこれをたてに病院側は就職しなければ損害賠償を請求する(迎えるにあたって周辺への告知などに準備に金がかかったといっています)と強硬な態度です。もしくは次の常勤医師が決まるまで(期間は定めない、つまりいつになるかわからない)就職するよう言っています。
契約不履行ということで損害賠償は発生する可能性あるのでしょうか?
民法627条によると雇用の期間を定めなかった時は2週間を越えればいつでも退職の申し入れをする事ができるとありますが、妥協して就職してすぐに退職の意思を伝えれば、その月をもって退職可能でしょうか?そうした場合にも損害賠償を請求される可能性はあるのでしょうか?
投稿日時 - 2008-03-27 22:05:00
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回答(1)
契約ということですので、今一度契約書の内容を確認されたほうがいいと思いますよ。『外来契約を年俸で契約、(賃金は毎月支払い)』とのことですが、『外来診療を年間報酬○○円で契約を交わすこととし、報酬は12ヶ月に分割して支払う・・・。』という内容ではないですか?
どうも、使用者対労働者ではなく、経営者対一人親方(自営事業主)との委託契約のような気がするのですが?
そうなると、民法627条の『雇用』にはあたらないと思います。
契約書に、契約不履行による賠償の項目があったり、実際に被害を被ったのであれば、賠償責任が発生するかもしれませんね。
投稿日時 - 2008-03-27 22:22:30