
自己破産と倒産・法的と非法的?? 違いは何でしょうか?
質問1・自己破産と倒産の違いは法的と非法的と言うことでしょうか?
質問2・以下の件のご意見を聞かせてください。
私は父親の会社を継ごうと考えているのですが、会社には父の名義での借金が多く、
何か方法が無いか、お世話になっている税理士の先生に相談しました。
『父親の会社が「自己破産」をすると、会社の設備も奪われ、
息子である私の会社を作ったとしても、同じ場所で営業できないのでは?』という、こちらの質問に対し、
税理士の先生の答えは、
『法律はおいといたら良い。
「自己破産」なんかせずに、「倒産」ということにして、債権者に話し合いに回り、
『今後、息子の会社で従業員として働き、その給料から借金を返していくから、
設備には手を出さないで下さい。』とお願いして回れば良い。』ということでした。
つまり、
「父親の会社(個人会社)」を倒産(非法的?)し、
「新しく作る私の会社(法人会社)」を別の人格として作ることで、
父親の借金に関して私が肩代わりになるのを防げると言うことでした。
そのことでやるべきことは、
1・商号の変更(法人化)
2・新しい私の会社の住所を、私の自宅(父親とは別居)にし、
現在の会社の住所を、工場とすること。
3・役人の名義の変更
以上の点で、よきアドバイスを、お願いいたします!!
投稿日時 - 2007-07-23 19:31:41
まず始めに、遅くなったことをお詫び申し上げます。
また、前回投稿で「No.3のaokisikaさん」とすべきところを「No.2のaokisikaさん」としてしまっておりましたことを、お詫び申し上げます。
おふたりとも、申し訳ありません。
さて、追加のご質問の件ですが、そのような誓約書には法的拘束力が無いものと考えられます。なぜなら、その誓約書の内容は、倒産(私的整理も倒産の一種です)に陥った者が被るべきリスクを過大に債権者へ押し付けていると評価できるからです。債権回収が本当に危ういと債権者が感じたときにいつでも破産手続きへ移行させることが出来るのが、債権者から見た私的整理のメリットのひとつです。これを誓約書で奪うのは、妥当とはいえません。
なお、私的整理そのものは、債権者全員の同意を得る必要はありません。債権の回収条件を緩和してくれる債権者のみの同意が得られれば良いものです。しかしながら、その税理士さんご提案の整理方法は、お父様の会社からの債務弁済の一切が滞るプランですから、債権者全員の同意が必要になるかと思われます。今までの投稿は、これを前提にしておりました(今まで明記せずにおりまして申し訳ない)。
また、その税理士さんのプランの穴は様々に考えられますが、No.3でaokisikaさんがご指摘なさっている「ぽろっと漏らしたら」というのは、私も大きな穴のひとつかと思っております。そのようなことを防ぐために、私的整理であっても債権者集会を開き、債権者を一堂に集めて説明することが少なくありません。しかしながら、債権者集会の開催はその税理士さんのプランには合致しないものと思われます。
最後に、今までの投稿はすべて、お書きいただいた事実関係を元に一般論として回答したものであることを、念のため付記いたします。
投稿日時 - 2007-07-28 22:57:33
ok2007さん、重ねて御礼申し上げます。
誓約書の件、とても理解できました。 私自身、違法・脱法は好まないのですが、債務者である私の父親(両親)が、法的な解決を取ってくれるかどうかは難しいところがあります。 恥ずかしいことに、私の親は、現在の危機的状況を理解しておらず、今日までのずさんな経営のように、倒産の手続きに関しても、手軽かつ出費の少ない「私的整理」を、安易な判断で行いそうな気がしております。 それで、せめて「誓約書」でもとの思いで相談いたしました。 長い目で見れば、多少の出費は安心料ととらえ、「民事再生手続き」が無難でしょうか。
投稿日時 - 2007-08-02 01:02:21
ok2007さん、3度にわたるご回答、大変に感謝いたします。 今、時間が限られているので、お礼だけでも先にと思い、書かせていただいております。 また、ゆっくりと、感想を書かせていただきます。 本当に、ありがとうございました。
投稿日時 - 2007-07-29 23:14:49
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回答(6)
私が思うに、そろそろこのサイトのアマチュアのアドバイスは終わりにして、プロに相談することを考えてはいかがでしょうか。
私にしてもok2007さんにしても、いままで、一般論しかお答えしていません。
これ以上のお話をするためには、あなたの債権者が偶然ここの内容を読んだらまずいことが生じかねないような、会社の具体的な内容に触れずにはお答えできないと思います。
また、貴方の会社は、倒産という形をとらなければならない、という前提でお話をしてきましたが、倒産しないで業績を回復する余地は全くないのでしょうか?
こういったことも含めて、そろそろプロにご相談するほうが良いように思います。
まず、中小企業再生支援協議会にご相談なさったらいかがでしょう。
産業活力再生特別措置法に基づいて創られた公的機関ですから、信用できますし、秘密を厳守してくれます。
中小企業庁のパンフレットのURLをご参照下さい。
参考URL:http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/leaflet/leaflet2007/04saisei.pdf
投稿日時 - 2007-08-05 18:51:00
aokisikaさん、度重なるご回答、誠にありがとうございます。 私自身もそのように考えているところでした。 ここでいただいたアドバイスや情報を参考にしながら、専門家の方に相談していきたいと思います。 長い間、大変にお世話になりました。
投稿日時 - 2007-08-07 19:38:08
税理士さんのお言葉を悪意に解釈すれば、違法な処理ないし脱法的処理をして構わない、債権者に対しては事実を伏せておけば良い、と読むことも出来ます。この場合には、将来債権者の信頼を失いかねず、破産手続開始申立をされたり損害賠償請求をされたり、そうでなくとも取引を打ち切られたりするおそれがあります。
私的整理とNo.2のaokisikaさんお勧めの民事再生とを比べると、前者が法定外の倒産手続であるのに対し、後者は法定の倒産手続となります。つまり、前者は法律の後ろ盾が無い代わりに自由度が高く、後者は自由度が相対的に低くなる代わりに法律の後ろ盾があります。いずれが良いのかは、ケースバイケースのようです。債権者の数が少ないなどで債権者全員の同意を得やすい場合には、私的整理を選択することも少なくありません。
なお、民事再生の場合、担保は基本的に再生手続の外で自由に行使できてしまいますから(民事再生法53条をご確認いただけますでしょうか)、否認・担保権消滅請求等の法定手続や、担保権者との交渉などが必要となりましょう。
投稿日時 - 2007-07-26 01:45:08
2度目のご回答、大変にありがとうございます。
税理士の先生は、『債権者に対しては事実を伏せておけば良い』といったニュアンスの発言は、確かにありました。 「内々に運ぶ」という趣旨は、どこまでの範囲を指しているのかは分かりませんが、以後の不安が残るのは確かなところです。
「私的整理」を選択した場合に債権者から同意を得れたとしても、その後、『気が変わった』などの理由で差し押さえを実行されそうになった時を想定して、「事前に『誓約書』等で証拠書類を製作しておく」など、回避する方法はあるのでしょうか。
投稿日時 - 2007-07-26 23:10:15
#2さん、私の誤りをご指摘いただいてありがとうございます。
勘違いをしていました。
ところで、質問者さんの場合にはやはり民事再生手続きが良いように思います。
この方法は、手続き開始後の経営に当たって、
「旧経営者が経営を継続することが禁止されていない」
ということであって、経営者が交代したり、商号を変更してもさしつかえありません。
基本的に会社を立て直すための方法なので、債権者が担保権を行使するのを防ぐことができます。
私的に債権者を一人一人回ろうとした場合、一人目に話をして二人目に話をししに行っている間に、一人目の債権者がウサ晴らしにスナックへ飲みに行って
「困っちゃってさあ」
と一言ぽろっと漏らしたら、あっという間に噂が広がって、三人目の債権者が裁判所に駆け込んで差し押さえの手続きを取る、といったことがおきる危険性があります。
こういった事態を防ぐためにも、法的な手続きを取る方が良いと思います。
実際には、会社の再建に詳しい、中小企業診断士か弁護士に相談するのが良いと思います。
中小企業診断士というのは、中小企業基本法と中小企業支援法に基づいて国が定めた、経営コンサルタントの国家資格で、国の支援施策などを活用して企業の再建をする人たちです。
私は現在この資格を取るための勉強をしています。
詳しくは、中小企業診断協会のサイトをご参照ください。
参考URL:http://www.j-smeca.or.jp/
投稿日時 - 2007-07-25 12:53:54
再度のご回答、大変にありがとうございます。
法の後ろ盾を持つことにより、差し押さえ、取り立てを防止できることは、安心性があり、効果的のように思えます。 何より、私自身、違法的・脱法的なことは、あまり気の進まない性分ですので、きちっとした「民事再生手続き」の方も、前向きに検討していきたいと思います。
「中小企業診断士」という言葉は始めて知りました。 専門家の方々のご協力をいただけるのは、非常に心強いことです。 重要な問題だけに、積極的に相談していきたいと思います。 お勉強頑張って下さい☆ (^-^)
投稿日時 - 2007-07-26 23:09:54
自己破産とは、債務者(すなわち破産者)自身が、破産法18条1項に基づき破産手続開始申立をすることによって開始される破産のことです。破産者には個人だけでなく法人も含まれますから、法人の自己破産もあります。
他方、倒産とは、法律上または事実上の経済的破綻のことです。通常は法人の場合に用いられる用語ですが、個人について用いられることもあります(後者の場合、特に個人倒産ということもあります)。この倒産には破産も含まれますから、自己破産も当然に倒産の一種となります。
その税理士さんのお話を善意に解釈すれば、私的整理(法定外の手続のひとつです)をアドバイスしているように思われます。つまり、お父様が経営なさっている会社は赤字状態のまま放置して、その会社の債務はお父様が肩代わりして弁済する、会社の設備等は事業譲渡する、というものかと思います。
ただし、これには債権者の同意を得ることが必要です。破産手続開始申立は債権者も出来ますから、すべての債権者の同意を得ないままに突っ走ると、この申立をされてしまうおそれがあります。この場合には、事業譲渡が無効となるおそれが生じます。
なお、事業譲渡についての法定手続も忘れずおこなうようにするのが良いものと思います。
最後に、上記見解はその税理士さんのご発言を善意に解釈した場合のものであることを、繰り返させてください。
投稿日時 - 2007-07-25 00:55:14
ご回答、ありがとうございます。 破産・倒産に関する定義、非常によく分かりました。 ok2007さんのおっしゃるとおり、税理士の先生は「私的整理」のことを薦めて下さったのだと私も思います。 ただ、ok2007さんのおっしゃる「善意に解釈」とは具体的にどういったことを指すのでしょうか。 逆に「悪意に解釈」すると、どう読み取れるのでしょうか。 税理士の先生と私の両親との付き合いは20年近くなりますので、人柄は良く知っており、信頼のおける方だとは感じております。 私自身、慎重かつ、不安の収まらない状況ですので、もう少しご協力いただけないでしょうか。 よいアドバイスをお願いいたします。
投稿日時 - 2007-07-25 04:28:13
「自己破産」というのは個人について言う用語で、「倒産」というのは法人について言う用語です。
どちらも経営が成り立たなくなった時にその資産を債権者に分配して「経営」を清算する手続きのことです。
「会社」は法人であって個人(自然人)ではないので、「自己破産」ではなく、「倒産」と呼ぶことになります。
「法的」というのは、「破産法」や「会社更生法」、「民事再生法」などの法律の仕組みに従って、裁判所に申し立てをし、裁判所によって会社の資産を債権者に分配する方法です。特に民事再生法の申し立てをすると、債権者の担保権の行使が制限されますから、会社の設備を差し押さえられてしまって、会社経営がストップする、といったことを防ぐことができます。
「非法的」というのは、裁判所の命令によらない方法で、具体的には全債権者のところをまわって歩き、一人一人に頭を下げて、「借金を棒引きにしてください」と頼んで回る方法です。さもなければ「夜逃げ」です。
この場合、債権者の方が裁判所に訴え出て資産の差し押さえをするかもしれません。
さて、お父上が自己破産(個人ですから)するということは、お父上の資産のうち、生活に必要な最低限のものを残して全ての資産を処分して、借金の返済に充て、足りない分については、裁判所の判断により、長期間で全額返済か、減額して返済か、全額免除かのどれかになります。
特別な事情がなければ、全額免除になることが多いようですが、これに関しては私は詳しくありません。
裁判所の命令で全額免除になると、債権者は貸し倒れになってしまいますから、貸したお金を少しでも多く回収するために、会社の設備などを全て売り払って借金返済に充当しようとします。
後には何も残りません。
税理士の先生がおっしゃっているのは、「民事再生手続き」のことではないかと思われます。
これは、会社を立て直す方法です。この場合借金は、減額して会社の利益から返済して行きます。
この場合には借金を返済し終わった後に、利益を上げることのできる会社が残ります。
また、債権者から見ても、今ある資産を処分したよりも多くの金額が回収できます。
詳しくは下のURLをご参照下さい。
参考URL:http://www.lawjapan.net/minji/
投稿日時 - 2007-07-24 18:05:05
ご回答ありがとうございました。 URL内の情報も大変に参考になりました。 さて、会社を継続したいという点から、「自己破産」という選択は、現在の所、避けたいと思っております。 また、代表者(経営者)の名義を私に変更したいという点を考えると、「民事再生手続き」にも当てはまらないような気がいたします。 すると、「非法的」である「私的整理」となってくるのでしょうか。 そうなった場合、aokisikaさんのご指摘下さってるように、『債権者の方が裁判所に訴え出て資産の差し押さえをするかもしれない』というところが懸念されます。 これを、『全債権者のところをまわって歩き、一人一人に頭を下げてご理解を頂戴する。』といったような何らかの方法で防止できるなら、私の最も望んでいる結果に近づけるのでしょうか。 もし宜しければ、もう少しばかり、アドバイスをいただけないでしょうか。
投稿日時 - 2007-07-25 04:19:27